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敷金と礼金とは?

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賃貸管理をしていますと、賃貸借契約書や明細書に書かれている敷金と礼金の違いは何かよく聞かれます。

簡単に言いますと、敷金は貸主が借主から「預かる」お金。礼金は貸主に借主が「あげる」お金です。

 

礼金は大家さんに「これからよろしくお願いします」とお礼の気持で渡していたお金で、慣習として残ったものと言われています。

礼金は貸主にあげるお金ですので、解約精算時に借主に返金されません。

 

一方、敷金は債務に対する担保として預けておく、保証金のような性格をもちます。

明渡しが終わると解約精算時に貸主は借主に敷金を返さなくてはいけません。

ただし、明渡し時に家賃等の滞納、原状回復工事費の未払い、その他賃貸借契約から生じる債務不履行がある場合は債務の額を敷金から差し引きます。

差し引いた後、お金が余ればその余剰金は借主に返金されます。

逆に敷金で精算しても不足する時は、借主は貸主に不足分を支払わなければいけません。

 

解約精算時にあわてないように、契約する時は敷金と礼金がいくらなのか、預かりのお金なのか等しっかり確認しておきましょう。