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退去時のハウスクリーニングとは?

 

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いきなりですが… ”お引越しをされる際に、お部屋の掃除をされますか?”

 

マナーとして当然!!という方もいらっしゃれば、契約でハウスクリーニング代を支払うようになっているから、掃除は必要ないでしょ?という方もいらっしゃると思います。

 

お部屋の契約では入居時(または退去時に)ハウスクリーニング代〇〇円が必要となっているケースが一般的です。

 

そうなると、初めて引っ越しをされる方などは掃除ってする必要があるの?と迷われる方もいらっしゃいます(実際に尋ねられたこともあります)。

 

今回はハウスクリーニングについて、ご説明いたします。

 

弊社は退去後は業者に依頼をし、部屋全体のクリーニングを行います。

またその費用については賃借人の負担として、契約しています。

よって、入居時のようにピカピカに掃除をしていただく必要はありませんが、マナー程度に清掃していただければとてもありがたいです。

 

 

 

ただし、ここで注意点があります!お部屋の使い方や清掃具合によってはハウスクリーニング代以外に原状回復工事費を請求する可能性があるのです。

 

例えば、料理をしていて油汚れがついたのにそれをそのまま放置して油汚れが取れなくなった場合や、水回りにカビが発生しているのに対処せずにそのまま放置してカビがどんどんひどくなった場合などです。

 

こういった場合は、「通常使用による損耗を超える」と判断され、汚れがひどくなった分の清掃費用を負担しなければならない可能性が発生してきます。

これを「善管注意義務違反」と言います。

入居者は住んでいる間は管理者となって部屋や部屋の設備を注意しながら使う必要があると民法で定められているのです。

 

 

ここから先は書き出しますと長くなるので、、、

 

詳しくは国土交通省のガイドラインをぜひご参照ください。

 

また退去される際は、まずはご自身の契約内容をご確認ください♪