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トラブル防止に向けて法改正されました。

不動産を購入する時に気になるのが、本当に安心して住めるかどうか?

地震で揺られてみないとわからない。 😥

大雨が降ってみないとわからない。 😯 

それでは、いざという時に困ってしまいますし、最悪の場合は命が危険がにさらされます。

 

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不動産はもっと安心して購入するべきだと思いませんか?

私はそう思います!新築物件を販売する我々は「住宅瑕疵担保保険」の加入が必須となり購入されるオーナー様は安心して購入していただけるようになりました。 😀 

 

でも、中古物件は???

不動産業界も動いており、2016年6月に宅建業法は法改正されました。

 

「インスペクション」って?

辞書で調べると検査・視察・査察という意味。英語表記はinspection

マネジメント用語でいうと「インスペクター(該当する領域の専門家)が商品・サービスを体験して品質実態を評価すること。」です。

 

ピンときた方もおられるかと思います、そう!そうなんです!

ホームインスペクション(住宅診断)を取り入れるように法改正されたんです。

不動産も専門家に評価してもらってから売買して、トラブルを減らそうと乗り出したのです!!

 

宅建業者に大きく3つのインスペクション関連の規定が定められました。

 

①媒介契約締結時に宅建業者は媒介依頼者に対して、インスペクション業者の斡旋の可否を示すこと。

②重要事項説明時に宅建業者は買主に対してインスペクション結果を説明しなければならない。

③売買契約締結時に基礎や外壁などの建物の現況を売り主と買主が相互に確認した上でその内容を宅建業者から売主と買主に書面で交付しなければならない。

 

診断の方法は、目視で屋根・外壁・室内・小屋裏・床下などの劣化状態を診断するのが基本です。実はアメリカでは不動産取引の70~90%の割合で住宅診断が行われ、すでに常識となっています。インスペクションを導入することで、建物の質を踏まえた取引の交渉が可能になり引渡し後のトラブルを防げるようになることと建物の弱い部分がわかっていると事前に修理ができ事故も防げます。

 

 

日本の住宅は古くなるごとに価値が下がるとされますが、アメリカのように古くなるほど価値が上がる文化になっていけばいいなと個人的にワクワクしています。

宅建業法ではインスペクション関連の規定は2年以内に施行されます。不動産の寿命が延びていきそうですね!!