オーナー様へ,賃貸管理

~確定申告時の注意事項~

いよいよ確定申告の時期が近付いてまいりました☆

 

今年の申告期間は2月16日(金)~3月15日(木)となります。税金の還付がある方については3月15日以降でも受け付けは可能ですが、税金を納付する必要がある方は3月15日までに申告を行わないと、延滞税や無申告加算税支払う必要がありますので注意が必要ですね?

 

弊社でもマンション経営をなされているオーナー様から確定申告作成の依頼をお受けしています(税理士の先生にお願いして作成していただいています)。作成をご希望の方からは必要書類をお送りいただいているのですが、その中でいくつか気になった点がありました。

 

①2017年の1年間の医療費の金額が10万円以上かかった、または、セルフメディケーション税制の対象となる商品(薬)を12,000円以上購入している

医療費のお知らせ明細

→これに該当される方は、医療費の領収書または医療費のお知らせ(上記写真のような協会けんぽ等から送られてくる1年間の医療費の明細書です)をお送りください。

※2016年に支払われたものや、今年2018年に入ってから支払われた医療費は2017年の分とは合算できません!!一人分の医療費だけでは10万円を超えないという方の場合、生計が同じご家族であれば合算が可能です。

 

※10万円以上医療費を支払っていても、その一部を加入している保険などから保険金として受け取り、医療費支払額-受取保険金額=10万円以下となった場合、医療費控除は受けられませんのでご注意ください。

 

※お子様が歯列矯正を受けられた場合は医療費控除の対象となりますが、大人が歯列矯正を受けられた場合は医療費控除の対象とはなりません(ただし、治療目的だと承認された場合は対象となることがあるそうです)

 

※健康診断や人間ドッグの料金は、医療費控除の対象とはなりません(ただし、診断を受けた結果疾病が見つかり、治療を行った場合には、健康診断や人間ドッグの費用も対象となります)。

 

※予防接種は基本的には医療費控除の対象とはなりません!!あくまで病気を予防するためのものなので、”治療”とはみなされないからです。ただし、セルフメディケーション税制では予防接種は対象となります。

 

※そして、医療費控除とセルフメディケーション控除は併用できない!! という点も注意が必要ですね。

 

 

キャプチャ

②(1)新たに投資用の不動産を購入した 又は  (2)所有していた物件を売却した場合

 

(1)の場合は、弊社以外でご購入された場合は購入物件の金額が分かるものをお送りください(それに付随して支払った税金やその他費用があれば、金額が記載されたものをご送付ください)。そちらを元に、確定申告書を作成いたします。

 

(2)の場合、購入した当時の金額と、売却した際の金額をお知らせください(売却した際に支払った費用があればそれも)。(1)と同じように、その金額を元に確定申告書を作成いたします。

 

 

③ふるさと納税や特定の団体に寄付金を払った場合には、その控えをお忘れなく!!(ブログ作成者も寄付を少ししたので、確定申告を行う予定です♪)

 

電卓 イラスト

 

以上長々と記入しましたが、まだまだ確定申告での気をつける点はたくさんあります!!何かご不明なことが、ありましたらご遠慮なく当社までお問合せくださいませm(_ _)m