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住宅瑕疵担保保険

 

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新築不動産の事業者には「住宅品質確保法」により、新築住宅に瑕疵があった場合に住宅事業者が費用を負担して直すことが義務付けされているのをご存知ですか?

 

いつぞやの耐震偽装事件・・・。

二度とあのようなことがあってはいけないですね。

 

 

「瑕疵(かし)」とは約束どおりの「性能」や「品質」が確保できていないことをいい、目に見えていない欠陥のことです。

耐震性能に重要な「構造耐力上主要な部分」「雨水の侵入を防止する部分」の基本的な性能を満たさない状態を「重大な瑕疵」といいます。

この「重大な瑕疵」から消費者を守るために平成21年10月1日より住宅瑕疵担保履行法がスタートしました。

 

 

建物にとって基本的な部分に瑕疵があった場合、購入者の損害はヒドイものです。

そこを保険でカバーできるようになりました。

保険期間は引渡しから10年、支払保険金の上限は2,000万円。(オプションで上限金額は選べます)

 

 

住宅瑕疵担保保険に加入しているということは、建築途中に建築士の資格をもった検査員が「構造耐力上主要な部分」と「雨水の侵入を防止する部分」についてチェックが行われます。

この検査に合格すると、保険の引き受けが可能ということになります。

保険も支払う可能性が高い物件ばかりになると破たんしてしまいますので、厳しくチェックが行われています。

加入している物件だと「安心」ということがわかりますね。

 

新築物件を購入するメリットは、こういうところがありますね。

平成21年以前の物件には、この義務はありませんでしたので建築確認が重要になってきますね。

ですので構造上問題あれば、保険はなく購入者の負担になってしまいます。

 

高額な商品ですから安心して購入したいものですね。