火災(家財)保険について
2016年10月15日1:06 PM カテゴリー:オーナー様へ,不動産情報,入居者様へ,記事
今日は、賃貸でお住まいいただく際にご入居者様にご加入いただいている火災保険についてふれたいと思います。
タイトルに「火災(家財)」と書きましたが、火災保険と家財保険についてどう違うのか分からないという方も多いと思います。
簡単に言いますと、火災保険に家財保険というものがあるという事になります。家財保険という商品があるわけではありません。
自分の住まいにある家財一式に対して付帯する保険です。
例えば、マンションの専用住戸(お部屋)であれば、火災保険をつける目的は建物と家財になります。
賃貸でお住まいであれば建物は所有していませんので、建物の火災保険を契約することはできません。所有者の貸主が建物の火災保険を契約します。
賃貸でお住まいの入居者は、家財のみが保険目的になります。
ちなみに家財とは、家具・家電製品・台所用品・趣味用品・寝具類・身の回り品などです。入居者の持ち物(動産)です。
自分の持ち物、家財が目的の保険と聞くと、「私は家具家電も服もわずかで、何かあっても問題ないので火災保険はいらないです。」と思われる方もいるかもしれません。
賃貸でお住まいの場合、もう一つ注意する点があります。賠償責任に関することです。
もし、自分が火災の火元となった場合、賃貸の入居者は貸主に対しては常に民法の債務不履行に伴う損害賠償義務が発生します。
そのため、家財保険には一般的に借家人賠償責任保険が付帯しています。 自分が火災を起こして数千万円単位の賠償責任を負ったら、保険なしでは普通の人は支払えないはずです。
「いや、火災なんてめったにおきないから。」という声もあります。確かにおきる可能性は低いかもしれません。
しかし、マンションの場合、火災よりも事故が多いのが漏水です。上の階、下の階に住んでいる人それぞれが当事者になり大変です。
弊社で実際にあったケースとしては、「シャワーをうっかり止め忘れていて廊下や洋室まで水が広がりフローリングの貼替などをしなくてはいけなくなった(幸い階下には被害がありませんでした)」、「知らない間に洗面化粧台のシャワーホースから水漏れをしていて階下にも被害をおよぼした。(階下洗面室の内装工事費等負担)」などあります。
こうした日常生活の賠償責任を補償するのが、個人賠償責任保険です。ここについては持家も同様です。(状況によって借家人賠償責任保険が補償します。)
家財保険というと自分自身の所有物のみに気がいきますが、これらの損害賠償関係はとても大切で、弊社では万が一に備えて賠償責任保険を含めた家財保険に入居中は必ずご加入いただくように賃貸借契約書にも表記しています。
保険会社により補償内容は変わりますが他にも修理費用補償として、玄関ドアの鍵をいたずらなどで壊された場合にドアロック交換費用が補償されたり、空き巣に入られ窓ガラスを割られた場合の修理費用などが補償されたりします。
どういう補償があるか、保険会社のパンフレットなどを見てみましょう。
万が一に備えるのが保険です。かならず家財保険にご加入ください。