仲介業者と事業主の違い。
2016年10月30日9:16 PM カテゴリー:マンション経営を知りたい方へ,不動産情報,記事
不動産業者といっても、いろんな不動産業者がいます。
事業主(デベロッパー)・仲介(賃貸/売買)・管理(建物/契約)・駐車場管理・・・。
今日は売買の仲介者と事業主の違いについてお伝えしたいと思います。
ハッキリいうと、利益の取り方と責任の範囲が違います!!
売買の仲介業者であると、
物件価格が200万円まで 売買代金の5%(+消費税)
物件価格が400万円まで 売買代金の4%+2万円(+消費税)
物件価格が400万円超 売買代金の3%+6万円(+消費税)
となります。
ご存じな方も多いのではないでしょうか。
これが、対象物件を【売りたい人=売主】【買いたい人=買主】が同時に現れるとこの報酬は両方のお客様から上記の手数料をいただくことができるのです。
このことを「両手」といいます。
売主も買主どちらの場合でも他社を通じて現れた時には、担当した方のお客様からのみ報酬をいただきます。
これを「片手」といいます。
同業者に売買の協力を得た場合には、報酬を分けますので「分かれ」という言葉もあります。
これは、業界用語であまり皆さんには関係ないかと思います。
ポイントは売買が成立した時に報酬が支払われる、成功報酬の点です。
どんどん相談してもらえたりする敷居の低い会社の方が流通量が多く活性化しているようです。
事業主はではどうでしょう?
事業主は仲介業者のように決められた報酬のいただき方はしません。
売買価格そのものに利益が含まれています。
利益が必要だからといって売買価格を自由に決めることはできないのです。
大半のお客様が銀行を利用して購入されるので、融資の掛目がどのくらいまで受けられるか?
投資物件は銀行からの融資でレバレッジを効かす方法もありますので、銀行の目線を大切にしています。
家賃がこのエリアであればいくらか?などで物件の価格は決定されます。
事業主(売主)は買主に対していろんな責任が発生します。
建物が自体では、買主の購入する目的を達成できるかどうか、虚偽のない重要事項説明を行いご契約してもらうのが大切です。
そこで、虚偽の説明があれば売主は責任をとらねばなりません、「売主の瑕疵担保責任」ともいいます。
神奈川県であったマンションの基礎部分の杭の虚偽報告などは記憶に新しいのではないでしょうか。
売主は虚偽の説明をしていなかったとしても、結果的に雇った下請会社が虚偽の申告をしたことによるトラブルは売主の責任になるのです。
販売方法にしても、適切でないことがあった場合には事業主は買戻しなどすることもあります。
すなわち、事業主(売主)として販売するということは責任が伴うことなのです。
事業主=信用されるという理由もココにあるのです。
何かあれば「責任とってもらえる」ということです。
マイホームは一生に一度の買い物くらいの高額の買い物になります。
個人でも自宅を売りに出すこともあります、その時には正しい報告でご理解いただいて購入いただけるようにしたいですね。
それでも一定期間は瑕疵の責任はとらねばなりません。
最近では、売買の仲介業者でも水回りだけ1年保証などの保証をされてる会社もあるようです。
不動産を安心して取引できるようにこれからも進化発展していきたいですね。