退去連絡は通知書で!
2016年12月10日5:40 PM カテゴリー:オーナー様へ,不動産情報,入居者様へ,記事,賃貸管理
前回、管理部ブログでは退去の流れをご案内しました。
その中で「1.解約することを管理会社に伝えよう」と書きましたが、今回は管理会社への退去の連絡についてもう少し詳しくお話ししましょう。
前回、解約予告通知期間に間に合うように管理会社に連絡しましょうと書きましたが、連絡は電話でいいのでしょうか?
実は、電話連絡だけでは正式な受付になりません。(賃貸借契約書や管理会社、大家さんによって違うことがありますので、賃貸借契約書などでご確認ください!)
「解約明渡し通知書」という用紙に必要事項を記入して、賃貸管理会社に提出することで正式な受付となります。
賃貸借契約書に「甲、乙双方とも解約の申入れをおこなう際は、書面によりおこなうものとする。」や「 退去通知は書面にて退去する2ヶ月前までに通知。」など書かれていれば通知書の送付が必要です。
通知書は契約時に契約書類と一緒にもらっていることが多いです。もし見当たらなければ賃貸管理会社に連絡して通知書をもらいましょう。
書式は賃貸管理会社によって違いますが、弊社の場合は以下の用紙です。参考までに。
記入する内容は、■解約日(明渡し日) ■住んでいるマンション名・号室・所在地 ■連絡先 ■退去立会い希望日時 ■転居先 ■敷金返還口座 ■署名・捺印 などです。
電話連絡ではなく通知書が必要な理由としては、まずは記録に残るからということです。
電話ですと言った聞いていないということも起こりますし、「やっぱり退去するのやめた」、「引っ越しが間に合わないから10日待ってほしい」など簡単に撤回や変更ができてしまう可能性もあるからです。
大家さんとしては、次の募集もしなければいけませんし、次の入居者が決まれば退去日から工事期間を考えて入居日を決める必要もあるわけです。
解約予告通知期間が1ヶ月前で、2月に退去したい場合は1月末までに「解約明渡し通知書」が賃貸管理会社に届いていなければいけません。
弊社では郵送の消印日を受付日としていますが、賃貸管理会社によって違うことはありますので確認の上、少し余裕をもって送りましょう。
先に電話連絡をしておくといいでしょうね。
また、通知書を送ったのに何も連絡がない場合は、必ず届いているか電話で確認しましょう。念の為、送付後に届いたか連絡を入れるておくと確実ですね。
退去で分からないことがあれば早目に賃貸管理会社に聞くのが一番です!