退去立会は何をするの?
2017年6月3日2:46 PM カテゴリー:オーナー様へ,不動産情報,入居者様へ,記事,賃貸管理
以前、『退去の流れ』の記事で、簡単に退去立会について書きましたが、今回はもう少し詳しく書きたいと思います。
賃貸借契約を解約してお部屋を退去・明渡しをするには退去立会をおこなわなければなりませんと以前も書きました。
では、退去立会はなぜするのか、何をするのでしょうか?
退去立会はなぜするの?
退去立会は入居者(借主)と管理会社、または退去立会を委託された業者または貸主と一緒におこないます。
お部屋の中に残置物(忘れ物)はないか、故意に傷をつけたり壊したりしていないかなどを一緒に確認します。
残置物があれば持って帰っていただくか、処分費を借主に負担してもらって管理会社で処分をします。
故意に傷をつけたり壊したりしている箇所があれば原状回復工事費の負担を借主にしていただきます。
一緒に確認をして、解約精算の費用を確認し、鍵を返却いただくために退去立会をおこないます。
入居者の立会が難しい場合は、ご家族や代理の方でも問題はありませんが、なるべくお部屋を使用されていた入居者が立ち会うことをおすすめします。
退去立会は何をするの?
退去立会では、まず以下のことを入居者に確認します。
■電気・水道・ガスなどの停止・転居手続きは済んでいるか
■郵便物の転居届は済んでいるか
■インターネット・CATVの解約手続きは済んでいるか
■駐輪場・駐車場を借りていた場合は解約手続きは済んでいるか
■粗大ゴミの処分も終わっているか
■部屋に備え付けの備品、取扱説明書は部屋内にあるか
■鍵はスペアキーを含めて全てあるか
次に解約精算の確認書を作成します。
■残置物の確認
■原状回復工事費負担箇所がないかお部屋内の確認
■解約精算確認書の作成
解約精算確認書の内容をご説明して、入居者に確認をしていただきます。
敷金の有無や原状回復工事負担箇所と金額、違約金の有無などをご確認いただいて、確認書に署名捺印をいただきます。
このとき転居先住所、連絡先も書いていただきます。
鍵返却もいただいてましたら、これで退去立会は終了です。
正式な解約精算書は後日転居先に郵送で送られてくるのが一般的です。
以上が退去立会についてです。イメージはわきましたでしょうか?