原状回復とは?
2017年6月20日4:45 PM カテゴリー:オーナー様へ,不動産情報,入居者様へ,記事,賃貸管理
前回、退去立会について書きました。
その中で、「原状回復工事」という言葉がでてきました。
また、「故意に傷をつけたり壊したりしている箇所があれば原状回復工事費の負担を借主にしていただきます。」と書きましたが、今回は原状回復について詳しく書きたいと思います。
原状回復とは?
原状に回復する。簡単に言えば「お部屋を入居前の状態に回復させる」でしょうか。
借りていたものをきれいに元に戻して返す必要がありますが、何もかも借主がキレイにして返すのでしょうか?
原状回復の定義について調べると、
「原状回復とは、借主の居住、使用により発生した建物価値の減少のうち、借主の故意・過失、善管注意義務違反、その他通常の使用を超えるような使用による損耗・毀損を復旧すること」とあります。
難しいですね・・・(^_^;)
もう少し分かりやすく書きましょう。
お部屋は通常の住まい方、使い方をしていても、年数が経つことで少しずつ劣化してきます。
例えば冷蔵庫を置いていると後ろの壁は冷蔵庫の電気で少し黒ずんだり、家具などを壁際においていればそこだけ壁が白くて他は日焼けして跡がついているなど、生活をしていればどうしてもつく汚れ等があります。
このような通常の住まい方、使い方でつく汚れなどは「経年劣化」、「通常損耗」といいます。これらは賃貸借契約の性質上、賃貸借契約期間中の賃料でカバーされてきたはずのものと考えられ、貸主の負担で工事をします。
しかし、借主の住まい方、使い方次第で発生しなかったりすると考えられるもの、通常の使い方などの結果によるとは考えられないものは借主の負担で原状回復する必要があります。
故意過失・善管注意義務違反
故意過失といいますが、例えば物を運んでいる時に壁をこすって壁クロスを破いたり傷をつけててしまったや、設備の使い方を間違えて壊してしまったなど、通常の生活では発生しないものは借主負担です。
また、善管注意義務違反といいますが、通常の住まい方、使い方をしていても発生するものですが、その後の手入れなど借主の管理が悪く、汚れなど損耗が発生・拡大した場合も借主負担になります。
よくあるのは、浴室や窓際のカビです。換気をかけたり、風邪通しを定期的にして掃除もしていればカビが生えず、生えても簡単な掃除でとれていたのに、放置していたため普通のクリーニングではとれなくなってしまった・・・です。
他にもエアコンのフィルターをホコリがついたまま放置していたことが原因でエアコンが壊れたということもそうです。
賃貸借期間中は、借主は「善良なる管理者の注意」をもってお部屋を使う義務があります。
と、ここまで読むとなんだか大変だな~と思う方もいるかもしれません。
でも、入居中は定期的に掃除をして、キレイな部屋で生活する方が気持ち良いですよね。
それに借りているお部屋ですけど持ち主(貸主)はいるわけで、入居者さんは「このお部屋の所有者だったら?」と想像もしてみてください。
大事に使って、「善良なる管理者の注意」をもって是非長く、気持ち良く住んでください☆