来年の確定申告では医療費の領収書添付が不要になります☆
2017年11月30日4:06 PM カテゴリー:オーナー様へ,不動産情報,記事
今年も残り1ヶ月と4日ほどとなりました。毎年一年が過ぎるのがどんどん早くなっていくのを感じます…
年が明けると、そろそろ確定申告の準備をしなきゃいけないな~と考える方も多いのではないでしょうか?弊社からも年が明けた1月中旬頃に確定申告のご案内一式をお送りする予定ですので今しばらくお待ちください。
ところで平成29年1月1日~12月31日までの間に病院に通ったので、医療費がたくさんかかったという方もいらっしゃるのではないでしょうか?
すでにご存じの方も多いですが、確定申告をする際に、申告者または同一生計の親族の医療費を申告者本人が支払った場合、医療費控除の対象となる場合があります。ただし医療費控除が受けられるのは、支払った医療費のうち10万円を越える部分のみとなります(支払った医療費の合計が10万円以下の場合は医療費控除の対象外です。また、医療費を10万円以上支払った場合でもその一部がご自身が入られている保険から補填されて、その結果支払った金額が実質10万円以下になった場合も控除は受けられません)
そして医療費控除を受けるためには確定申告を行う必要があります(サラリーマンの方で年末調整を勤務先でされている方も必要です)。これまでは支払った医療費の領収書を確定申告書提出時に添付する必要があったのですが、平成29年からは領収書の添付が不要となりました!!
上の写真のような明細書に、治療を受けられた方の氏名や、医療機関ごとに支払った金額の合計を明細書に記載し、それを提出すればOKなのです☆
またお勤めの方で、勤務先の健康保険組合から毎年送られてくる「医療費のお知らせ」は去年までは申告には利用できませんでしたが、平成29年の申告からはそのお知らせを確定申告書・医療費控除の明細書と一緒に添付すればとなりますので、確定申告をする際はなくさないようにご注意ください!
※医療費のお知らせとは、どの病院に〇月〇日に通い、いくら診察代として支払ったというのが一覧になっている書類です。
ただし、医療費の領収書は税務署から記入内容についての質問が入る可能性があるので、必ず申告時から5年間はご自宅などで保管しておいてくださいね?
以上簡単ではありますが、確定申告についてのお知らせでした☆また何か変更になる点がありましたら、こちらのブログでご紹介いたします♪