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賃貸 ペット飼育の注意点

賃貸管理をしていますと「ワンちゃん飼えますか?」「ネコは飼えますか?」という問い合わせをいただくことがあります。

ペットブームもあり、ペットは家族と同じ、一緒に暮らしたいという方も多いと思います。

持ち家で一戸建てであればペットを飼うのも自由と思いますが、マンションや賃貸になると飼えるかどうかは管理組合の規則や家主の意向によります。

持ち家でも分譲マンションに住んでいて、管理組合の規則でペット飼育が不可であれば飼うことはできません。

 

今回は、賃貸でマンションに住む場合のペット飼育の注意点について書いていきます。

 

ペットが飼えるマンションかどうか?


 

ペットと一緒に暮らすマンションを探す場合、ペット飼育が可能なのかどうかをまず確認する必要があります。

ネットは「ペット飼育可」を条件に検索をかけて選ぶことができます。

街の賃貸ショップなどに行くと賃貸募集のチラシなどに「ペット可」と書いてあったりしますが、聞いてみないと分からない場合もあります。

また、犬はOKだけどネコはダメということもあります。

分譲マンションでは管理規約でペットを飼えるかどうか決められています。しかし管理規約ではOKでもお部屋の家主は不可にしている場合もあります。

 

決める前に必ず仲介業者さんに飼いたいと思っているペットが飼えるかどうか確認しましょう。

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飼えるペットにも制限がある


ペット可であればなんでも飼うことができるのかというと制限があります。

 

■管理規約での制約

ペット飼育細則には飼うことができるペットについて書かれています。

例 「本マンションで飼育が認められるペットは以下の通りとする。(1)犬および猫(成長時に体高が約50㎝以内までとする。)(2)盲導犬・聴導犬・介護犬等の動物 (3)小鳥、観賞魚等の専有部分のみで飼育できる小動物。ただし、爬虫類、鳩類等その他管理組合の指定する動物は飼育できない」

 

その他、管理組合に誓約書や犬の場合は法に定められた予防接種や登録が確実にされていることを証する書類の提出などが必要とされています。

さらに飼育のルールも定められています。共用部ではペットを抱えるまたはゲージに入れるなど細かく決められています。

 

■賃貸借契約での制約

ペット飼育が不可の場合、禁止行為として「猛獣、毒蛇等の明らかに近隣に迷惑をかける動物の他、犬猫を飼育すること」とされていたり、「本契約住戸はペット飼育不可」と賃貸借契約書に書かれています。

ペット飼育可である場合も犬だけ可なのか、体高や体長が何㎝以内なら可なのか、ペットを飼う場合は初期費用として別に敷金または礼金が必要なのか決められています。

 

最終的には賃貸借契約書、重要事項説明書で必ず確認しておきましょう。

 

勝手にペットを飼ったらどうなる?


あってはなりませんが、もしペット不可なのに黙って飼っていたことが分かった場合は、違約金を払わなくてはいけなっかったり、悪質な場合は退去・明け渡しをしてもらうことになります。

もちろん、ペットが原因の汚れや破損については全て賃借人負担になります。臭いがひどい場合も全面クロス貼替など必要になります。

ペット可の場合でも、事前に申請をせずに飼っていると違約金が発生することもあります。

違約金については賃貸借契約書に書かれていますし、お部屋を決める前でしたら仲介業者に確認しておきましょう。

 

ペットを飼う場合は、住む部屋を決める前にしっかり仲介業者に確認をして、決められたルールーを守ってペットと楽しい生活がおくれるようにしましょう。

次回はペット飼育時の原状回復工事などについて書きますのであわせて読んでください 🙂