確定申告の変更点~セルフメディケーション税制~
2017年12月24日9:27 PM カテゴリー:オーナー様へ,不動産情報,記事,賃貸管理
少し前のブログで、平成30年の確定申告からは10万円以上支払った場合の確定申告時の医療費領収書の添付は不要になる!とお伝えしました。
実はもう一つ、医療費控除に関して、特例ができます☆それが「セルフメディケーション税制」です。
どういう制度かを簡単に説明しますと…きちんと健康診断などを受診している人が、風邪などで少し体調を崩し、市販薬を購入した治療した場合で、その購入金額が12,000円を超えた場合(上限額は88,000円となります)に確定申告をすると控除が受けられるといったものになります。
注意点としては、
①医療機関にかかり10万円以上支払った場合の医療費控除とは併用ができない(どちらかを選ぶ必要があります)
②購入した市販薬が必ずしもメディケーション税制の対象に含まれているとは限らない(対象商品の多くに上記の識別マークが書かれているそうです)
③セルフメディケーション税制を利用して確定申告を行う場合、購入した市販薬のレシートや領収書などが必要になる
そして、基本的に…
対象とされているのが 健康診断(勤務先での定期健診も含む)や予防接種などをきっちり受けている人が対象となる!のだそうです(もちろん所得税や住民税をきっちり支払っている人が対象です?)。
これは自分自身の健康管理を行う中で、軽い症状であればOTC医薬品(いわゆる薬局やドラッグストアで購入できる市販薬のこと)を利用することによって、自分で自分の健康を管理すること(セルフケア)を国として推進し、年々増加している医療費を抑制するためでもあるとか?!
いずれにしても、今までは10万円以上支払った場合にしか医療費控除が受けられなかったことを考えると大きく変化したなと感じます☆
今年は無理でも、来年以降に市販薬を購入した場合にはレシートや領収書を必ず取っておきましょう♪