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~賃貸トラブル最前線②~

前回、太田垣先生の講演で、”入口が重要だ!”ということをお伝えしました。

それ以外にも講演では、先生の経験談として、高齢者が賃貸物件を借りる際のお話しをされていました。

 

 

高齢者

平成29年9月18日の敬老の日に総務省が発表した内容では…

①総人口が21万人減少(総人口1億2671万人、前年は1億2692万人)→高齢者は57万人増加(前年3457万人→今年は3514万人)

②総人口に占める高齢者人口の割合は27.7%(4人に1人は高齢者💦)となり、過去最高を更新

③90歳以上の人口が初めて200万人を突破

④日本の高齢者人口の割合は、世界で最高

 

 

家に住むためには、マイホームを購入するか、賃貸物件を借りて家賃を払い続ける必要があります。しかし、現在の日本では高齢者は賃貸物件を借りにくいという現実があります…

その主な理由として挙げられるのが以下の2点です。

 

給与

①決まった収入(給与、年金など)がない(または額が少ない)→将来的に家賃を払えないケースが発生するかもしれない…

 

 

病気イラスト

 

②孤独死や認知症、大きな病気になるかもしれない→もしそうなったら、どういう風に対応するべきなのか分からないし、手間がかかりそう…

 

 

 

実際にあった、72歳男性のケースです。大手電機メーカーで定年まで勤めあげ、現預金も数千万円ある方(マイホームあり)がお子さんの近くに住むために賃貸物件を探したが、ことごとく断られてしまったそうです。結果的に、この方はマイホームを売却し、そのお金でお子さんの近くで別の家を購入されたそうです。

 

この場合は、この方は預金もあるし、近くにお子さんがいて何かあった時でも対応できる環境が整っています。入居者様としては問題ない(むしろ良い)ので、こういう時こそ管理会社としてできることをすること(お部屋を貸す)が大切だとおっしゃっておられました。

 

相続

太田垣先生曰く、

”高齢者が賃貸物件に住む際に、①②よりも困ることがある!それは相続問題です!!

賃借人が不幸にも亡くなられた際には、相続人がいる場合には部屋の解約手続きや部屋に残っている荷物を処理する必要があります。

 

ところが、相続人は相続放棄することもできるので、最終的に相続する人が誰もいなくなるケースが発生します。その際は、家庭裁判所に相続財産管理人の選任申立をし、相続財産管理人が財産の清算を行うのですが、相続財産管理人は報酬が出ないと辞任するケースがあるらしく、結果として部屋の解約手続きができなかったり、部屋に残っている荷物を処分できなかったり、その間の家賃をもらえなかったり、次に貸す準備ができないという悪循環に陥ってしまうのです。

 

 

放棄依頼書

ここで大事なこと!!それは、賃借人(もしくは入居者)がお亡くなりになったときのために、賃貸借契約書の解約書面に残置物の放棄書をきっちりと書いてもらうこと!!です。そうすることで、部屋の解約手続きができて、部屋の残置物についてもこちらで撤去の準備を進められます。

 

 

 

 

 

博士

 

今後ますます高齢者は増えると言われています。高齢者にも安心して住んでもらえる仕組みづくりをしていきます!