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民泊新法って何??

法律書

6月15日より民泊新法(住宅宿泊事業法)が施行開始されます。

 

よく最近取り上げられる民泊ですが、実際よく分からないって思われていらっしゃる方もいるのではないでしょうか?

 

簡単に言うと、自分の持ち家などを”短期的な宿泊施設”として貸し出すことです。

 

 

宿泊者数来阪インバウンド数

 

大阪は昨年2017年、インバウンド(日本を訪れる外国人勧告客数)の数が1,000万人を超えました!

それにより、宿泊施設が慢性的に不足している状況が続いています。

民泊ができるエリアとして大阪府は認定されていたのですが(届出が必要)、実際には無許可で民泊に貸し出されていたりと、様々なトラブルも発生しているというの現状です。

上記問題の解決策としても期待されている民泊新法ですが、具体的にはどういうものかを調べてみました☆

 

 

 

 

民泊新法の目的とは…安全面・衛生面が確保されていない(ゴミの不法投棄・不特定多数の人間が建物内に出入りするため防犯面での問題etc)点や、宿泊ニーズの多様化や宿泊施設の不足を解消するため、一定のルールを定めて、民泊を普及させる!です。

 

民泊の流れ

 

簡単に説明しますと、民泊を行う場合には、「住宅宿泊事業者」として事前に届出が必要となります。

また1年の営業日数が「180日以下」と制限されています。

そして、民泊として使用できる”住宅”=「人の居住の用に供されていると認められる家屋」という定義があります。

つまり、生活する上での設備がきちんと設けられていない(倉庫とか事務所とかを民泊に提供するのはNG)とダメなのです。

 

 

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ところで、わが社の管理物件については、すべて民泊は禁止としております!

理由としては、防犯面上問題がある点と、ゴミの不法投棄などが見受けられる点、また騒音による近隣トラブルが起きる可能性を考慮してです。

写真は民泊で利用されたマンションのエントランスです。ゴミ庫は別にあるのですが、民泊で利用した観光客がゴミを入口に不法投棄しているのです…

 

民泊禁止

また、マンションの管理組合としても、民泊を禁止とする旨を管理規約に入れたり、民泊を禁止とする内容に管理規約を変更するように手続きを鋭意進めております。

民泊禁止が管理規約で記載されていると、民泊新法が施行されても民泊ができないからです。

 

さらに今年の4月から、新しく当社の管理物件にお住まいいただく際には、賃貸借契約書の特約事項に民泊禁止(民泊として別の人に貸し出すなど)の文言を追加して、契約を締結するようにいたしました。

 

 

一部のご入居者様からは、別のお部屋で民泊が行われているようだというご報告もいただいております。

そういった場合には、建物管理会社に弊社より連絡を入れ、民泊が行われている部屋を伝えるなどの対応を行っております。

当社の管理物件にお住まいのご入居者様は、民泊が行われている部屋がありましたらぜひ当社までご連絡ください。

 

安心してお住まいいただくために、また資産価値を維持するためにも民泊禁止のご協力をよろしくお願いいたしますm(_ _)m

 

民泊についての詳細はこちらでご確認ください☆