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大阪府災害時民間賃貸住宅借上制度

今年は全国的に災害続きで、大阪も今までは阪神大震災をのぞくとあまり大きな災害に見舞われなかったのが、大阪北部地震や豪雨、台風来襲と続き、大阪府内の家屋も度々被害を受けています。

もし、住んでいる家屋に被害を受けて住めなくなったらどうしたらいいのでしょう・・・? 仮設住宅でしょうか?

 

家主さんには被災者に物件を貸してくださいと依頼があるかもしれない、今回は災害時の住まいの制度についてご紹介します。


困った

大阪府にも「大阪府災害時民間賃貸住宅借上制度」があります。

制度の概要

多くの人口を抱える大阪府で応急仮設住宅を建設する必要が生じた場合、大きな課題となることが想定され、被災した住民の住宅確保に時間を要することになれば、避難所での生活が長期化し、健康上の問題が深刻化することはもとより、自らの生活を再建しようとする意欲が低下するといった悪影響も予想されます。

こうした課題を踏まえ、大阪府では、被災した住民の住宅を早期に確保できるよう、協力団体などの協力を得ながら被災した住民自らが選定した民間賃貸住宅を大阪府が借上げ、借上型仮設住宅として提供する「大阪府災害時民間賃貸住宅借上制度」を制定しました。

大阪版みなし仮設制度

参考にですが、「大阪府北部を震源とする地震」及び「平成30年7月豪雨」により一部損壊以上の罹災証明書を有し、避難所から自宅に帰ることが困難な方等、市町村が認める方を対象に一時入居用の住宅を提供する制度です。

半壊や一部損壊など、災害救助法の対象とならない世帯に対してこの大阪版みなし仮設住宅が提供されます。

要件

「大阪府災害時民間賃貸住宅借上制度」の場合は、災害救助法の適用が大前提です。

大阪北部地震の例を参考に、ここでは被災者の要件、住宅の要件(補修することなく居住できる等・・・)は割愛させていただきますが、家賃などの負担については以下👇の表になります。


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契約期間は2年とする定期建物賃貸借契約です。

 

上記はあくまで大阪北部地震の例ですので、今後被害規模により要件は変わります。

申込・契約・入居手続き

申込・契約・入居の手続きについては以下👇になります。

契約は入居者(被災者)、家主、大阪府の3者で締結します。


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ご協力ください

上記例外として、協力団体等から情報提供されていない住宅についても本制度の対象となりますし、被災者は家主に連絡して直接契約することも可能ですので、もしかしましたら協力団体や被災者から制度を利用した賃貸が可能かという問い合わせが今後ないとも限りませんね😐

その場合、契約は強制ではないですが可能な限り協力できると良いですね。

 

オーナー様もこのような制度が各都道府県にあることを是非この機会に知っていただき、もしものときはご協力ください😊