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家賃収入と年金額の関係

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先日、このような記事が出ていました。

「在職老齢年金制度 見直しの動き」(以下抜粋)

企業に勤めるシニアは、賃金と年金受給額の合計が一定水準を超えると(60~64歳で月28万円、65歳以上で月46万円)年金受給額が減る。働いた分の収入がそのまま増えない”働き損”を避けようと、就業を抑制するシニアもいるため、政府は制度を問題視している。今年6月にまとめた骨太の方針には「在職老齢年金制度の見直し」が盛り込まれており、近い将来に廃止される可能性は高い。思う存分稼げるように、60歳以降のキャリアプランを今からしっかり立てておくことが重要だ。

(日本経済新聞2018年10月5日夕刊5面)

働いて十分収入がある人は「年金の助けを借りなくても生計維持していける」とされて、年金の一部を減額(または支給停止)される制度があります。

その制度を見直していこうという記事でした。

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働いていたら、年金額が減っちゃった…!

働くシニアが増えている中で

このような状態では働くモチベーションが下がってしまいますね。

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では、

年金と別に家賃収入がある場合はどうでしょうか?

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家賃収入があると年金減額?

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家賃収入があることで「年金の助けを借りなくてもいい」と判断され

年金が減額されることがあるのでしょうか?

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結論から言いますと

 

家賃収入があっても年金の減額はありません

 

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60歳以降も厚生年金保険料を払って会社で働き続けている間は

収入と年金の間で調整が行われて、年金減額や支給停止される場合もあります。

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しかし

家賃収入は労働報酬ではありませんのでこれに対する年金減額措置はありません。

退職して厚生年金の被保険者資格がなくなれば、

家賃収入があっても影響は受けないんです。

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ですので

家賃収入は全額を上乗せ年金として活用することができます。

以上、家賃収入と年金額についてでした(^^)