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早期解約違約金とは?

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前回まで入居や退去のお話を書いてきましたが、賃貸借の契約をする時にぜひ確認しておいてほしい「早期解約違約金」について今回は書きます。

 

入居の申込や契約をする時は契約することで頭がいっぱいで、退去する時のことにはあまり意識していないという方が多いかと思います。

でもいざ退去するとなった時に「えっ!そんな費用が退去するのに必要なの?」と、あわてて契約書を確認するということもあると思います。

その一つが「早期解約違約金」です。

 

早期解約違約金とは、ある一定期間で早期に退去する場合に賃借人が賃貸人に支払わなければいけないお金です。

「ある一定期間」は契約によって違いますが、例えば「契約開始日(入居)から1年以内に退去(解約)する時は総賃料1ヶ月分が必要です」というように1年以内や6か月以内の設定が多いでしょうか。

契約によっては二段構えで、「入居開始1年以内の早期解約は総賃料1ヶ月分の違約金、6ヶ月以内の早期解約は総賃料2ヶ月分の違約金」ということもあります。

早く退去してしまう場合は「家賃1ヶ月分を違約金として別に払ってくださいね」というものです。

 

では、なぜこのような違約金が設定されているのでしょうか。

色々と理由はありますが、お金をかけてリフォームをしてキレイなお部屋にしたのに、短期間で退去されると賃貸人は場合によってはまた何かしらの原状回復工事をして賃貸募集もしなければいけなくなり、賃貸人はお金がかかって困ってしまうということです。

また、初期費用である敷金礼金を0円や安く抑えてあまり貯金がない方にも住んでもらえるようにしていた時にも、早く退去されてしまうと家賃での費用回収が賃貸人は出来なくなり困ってしまいます。

賃借人には初期費用などを抑えて入居できるチャンスといえますが、その代わりある程度長く住んでほしいということです。

 

ですので入居者(賃借人)は、数ヶ月後には転勤になるかもしれない場合や何らかの理由があって長く住む予定はないのであれば、早期解約違約金が契約に設定されているか確認をしてから契約を決めた方が良いですね。

入居者は一定期間入居しなければならないという制約は受けますが、どう考えるかです。

短期間で引っ越すことが分かっているのであれば早期解約違約金が設定されていない物件を選ぶべきですが、違約金は礼金を払うのと同じ、または礼金を払うより安いと割り切って考えられるのであれば契約をしても良いでしょうね。

 

とにかく、契約する時のことだけではなく、退去する場合はどんな費用が最低かかるのか、どんな条件で賃貸借契約をするのかをしっかり確認しましょう。

入居申込をするときにまず確認をして、契約前の重要事項説明の時に再度確認しましょう。

特に「特約」が設けられている時はしっかり特約について確認しましょう。早期解約違約金も特約に書いてあります。