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入居中の軽微な修繕

今回は、入居中の「軽微な修繕」について書きます。

 

入居中に設備が故障したり、水漏れが起きたり、何かあれば賃借人は管理会社に通知をする義務があります。

勝手に修理を依頼すると全ての修理費用を負担しなければなりませんし、設備や内装を好きなように変えることはできない契約に通常はなっています。

(最近はDIYがOKで好きなように内装が変えられる物件もありますが、契約書や管理会社にご確認ください。)

 

しかし、こういう場合はどうでしょうか?

入居されていてよくある質問が、「電球が切れたみたいで照明がつかないのですが、自分で替えるのですか?」です。

電球や蛍光灯が切れたことによる管球等の交換。これは通知することなく自分で替えても大丈夫です。というかご自身で購入して替えてください。

入居者自身が交換するので、暗くても良いというのであれば替えなくても良いですが・・・不便だと思います。

 

弊社の場合は、入居日(契約開始日)から1ヶ月以内に切れた場合は弊社で交換をしますが、まず新築で住まない限り、また長く住むとどこかのタイミングで電球が切れたり、電池が切れたりするものです。

例えば、電球を変えてもダウンライトがつかないのであれば、照明器具自体が壊れているかもしれませんので、その際は管理会社に修理の依頼をしてください。

 

賃貸借契約書には、修繕の項目などに「賃借人は電球・蛍光灯・ヒューズ等費用の軽微な修繕については、賃貸人に承諾を得ることなく、自らの負担で行うことができる。」などと書かれていると思います。一度、ご自身の契約書も見てみると良いですね。

 

あと、電池交換でよくあるのは、ガスコンロです。

「火が全くつかないのですが・・・」と連絡が入ることがあります。

まずは他のガス製品が使えているか(お湯が出るかなど)確認して、問題がなければ電池切れの可能性が高いです。

ガスコンロの電池が入っている場所はタイプによって違いますので、以下を参考にしていただくか、取扱説明書などで確認してください。

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交換しても火がつかない場合は故障かもしれませんので管理会社に連絡してください。

修理にうかがっても、「電池を変えていないことが原因でした」では修理出張費の負担をしてもらうことになります。

 

まずは自分で状況を確認して、そのうえで分からないことは管理会社に相談をしましょう。

ぜひ、このブログを参考にしてください(^^)