原状回復工事の具体例~通常損耗と故意過失の違い 設備編~
2017年10月30日6:06 PM カテゴリー:オーナー様へ,不動産情報,入居者様へ,記事,賃貸管理
おとといのブログに引き続き、これがシリーズ最終回!今回は部屋の設備についてです。
特にこれまで退去立会する中で多かった例を下記に挙げていきたいと思います☆
①洗濯機のエルボ
上記写真のL型(写真では逆ですが…)のパーツを”エルボ”といいます。洗濯ホースと排水溝を接続するのに必要な部品ですが、弊社管理物件ではエルボは設備となるので、退去時に紛失(洗濯機につけたまま、転居先に運んでしまったなど)した場合、賃借人の費用負担となります。
案外見落としてしまうところなので、注意が必要ですね?
②台所 菊割れゴム
上記写真はキッチンの排水口に設置されている菊割れゴムです。これも実は設備なんです。大きなゴミが流れないようにするためだったり、排水口の通気を良くするためなどの役割があります。
入居中に紛失された(もしくは誤って処分したりした?)場合には賃借人に費用を負担いただくようになります。ただし、経年劣化によりゴムが痛むことがありますが、その場合は賃貸人の費用負担となります。
③洋室の照明
居室部分に照明が設置されている部屋があります(弊社の管理物件では、照明がついていないケースが多いです)。その場合は設備として扱いますので、退去時には照明を残しておく必要があります。また最近の照明はリモコンで操作するものが多いので、そのリモコンもきちんと残してください(リモコンがない場合は、リモコンのみの費用をご負担いただく場合もあります)。
また逆に、もともと照明がついていない部屋にも関わらず照明がついている場合には退去時には撤去していただく必要があります。撤去されていない場合には、賃借人に撤去費用をご負担いただくようになりますので注意が必要です。
④設備の取扱説明書
弊社では上記のファイルを部屋に備え付けてあります。設備(エアコンやキッチンコンロなど)の取扱説明書が入ったファイルです。快適にご入居いただくためにも必要なファイルとなりますので、紛失された場合には、賃借人に費用をご負担いただくようになります。
入居中は必ず保管をお願いいたしますm(_ _)m
⑤洗面ボウル
洗面ボウルは陶器でできている物が多いのですが(最近は樹脂素材も多いです)、陶器のボウルに少し物を落としただけでもひび割れが入ってしまうことがあります。
上記写真は見えにくいのですが、排水溝の右斜め下あたりに、亀裂が入っています。怖いのはそこから水漏れが起きてしまうことです。
ひびが入ってしまったような場合、故意または過失と扱われ洗面ボウルの補修費用(または傷の程度によってはボウルごとの交換)を賃借人に負担いただくことになります。
⑥ガス警報器
弊社の物件は、オーナー様にご負担いただき、ガス警報器を設置している物件がたくさんあります。そういった場合には、設備として扱いますので、退去時には誤って取り外さないようにご注意ください。
賃借人様が設置された場合には、退去時にはガス閉栓手続きを合わせて警報器の取り外しもお願いいたします☆
⑦浴室鏡の汚れ
上記写真は浴室の鏡です。
水の飛び跳ねやせっけんの泡などが鏡に飛び散り、鱗のように点々と汚れがつくことから鱗汚れと言ったりもします。
こちらは生活上やむを得ない汚れと判断し、清掃する費用は賃貸人の負担となります。ただし、鏡全面に白い汚れがついており、鏡が見えないくらいになってしまっている場合は、日常清掃が十分になされていないと判断し、汚れの除去費用は賃借人の負担となりますので注意が必要です。
⑧泡沫キャップ
それほど件数は多くないのですが、キッチンの水栓の先端のキャップがないことがあります(上記右の部品で泡沫キャップと呼ばれますが、水はねを防止したり水の流れを調整してくれる部品です)。
清掃以外ではあまり取り外す箇所ではありませんが、浄水器などをつけられていた場合には必ずご確認をお願いいたします。紛失された場合には、これも賃借人の費用負担となります。
⑨ミニ冷蔵庫
部屋によってはミニ冷蔵庫が設備として設置されている場合があります。
この場合ももちろん設備となりますので、製氷皿の部品などと併せて、退去の際は残しておく必要がありますのでご注意ください。
以上が退去立会時に見られるケースとなります。気持ちよく退去いただくためにも、きっちり確認しておく必要がありますね☆